年金受給のご案内

年金について

年金について

年金は、老後の生活の支えとなっている老齢年金だけでなく、病気やケガで障害が残ったときに支給される障害年金や、万一、家族の担い手が亡くなったときに支給される遺族年金といったものがあります。

今の年金は現役世代が支払っている保険料でご年配の方々が受け取る年金を支えている『世代間扶養』と呼ばれる制度で成り立っております。
今日、テレビ・新聞等でよく取り上げられている少子化の問題等、現役世代が支払っている保険料とお年寄りが受け取る年金額のバランスが崩れてしまうおそれがあります。

このようなことが起こらないように、年金制度はその時代にあった制度に随時見直されております。

国民年金給付について

老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則として、25年以上ある人が65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
障害基礎年金
国民年金加入中や、20歳前の病気やケガによって障害等級表に定める障害の状態になったときは、障害基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子で、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。

第3号被保険者の年金

厚生年金や共済組合に加入している夫(妻)に扶養されている20歳以上60歳末満の妻(夫)を国民年金の「第3号被保険者」といいます。
この「第3号被保険者」に該当する場合の届出は、配偶者の勤務先の事業主または共済組合を通じて社会保険事務所へ届出することになります。

第3号被保険者の届け出を2年以上さかのぼって手続きをした場合、2年を超える分について、従来は未納扱いになっていました。
このような未納期間についても、保険料納付期間とする特例措置が平成17年4月に行われました。
今後は「やむを得ない理由」があれば、2年を超える第3号被保険者期間について、保険料納付済み期間となります。

この場合も社会保険事務所に届け出が必要です。

年金セミナーについて

うとやま社会保険労務士事務所では年金の受給や納付、その他様々なお悩みに関するご相談を多くいただきます。
規定の変更や細かな取り決めにより分かりづらい年金制度ですが、丁寧に対応させていただければと考えております。

また、中学校・高校の授業の一環として『年金セミナー』も開催しております。
ご担当の先生方もお気軽にご相談ください。

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